教育職員免許法の改正施行日を迎えるのにあたって

群馬県認定こども園協会会員園 各位

お世話になります。

すでにご承知のことと思いますが、明日7月1日より教員免許更新制は廃止となり、これまで行われていた更新講習も行われなくなります。今後なくなってしまった学びの機会がどうなるかは、議論の余地があるようですので情報が入り次第、会員園の皆様にお伝えしていければと思います。なお、現在出ている通知等を基にフローチャートを作成しましたのでそちらもご参照ください。

制度廃止にともなって、現時点で分かっていることは、以下の通りです。

〇 免許状に記載されている有効期限が令和4年7月1日以降の方(現在、免許状が有効になっている方)

・令和4年7月1日以降、更新作業はなくなり、有効期限が記載されていても、有効期限のない免許状となります。

・休眠状態であっても、期限が令和4年7月1日以降であれば、そのまま有効期限のない免許状になります。

〇 更新期限が6月30日までになっている場合

・令和4年6月30日までの免許更新制度は、有効期限の2ヵ月以内に申請することとなっています。そのため、すでに更新講習が終了しており、申請するだけの場合、6月30日までに申請が必要です。もし、更新手続きをしなかった場合、免許は失効となります。やむを得ない理由により申請ができなかった場合、特例として、申請期間の延長等の措置が取られるとのことです。詳細は、文部科学省の通知、「令和4年度における免許状更新講習の開設予定調査結果を踏まえた教員免許更新制に係る留意事項について(通知)」を御覧ください。

〇 免許状に記載されている有効期限が、令和4年6月30日以前であって、更新を行っていない場合(休眠、失効を含む)

・令和4年7月1日以降、教員として働く場合は、免許状の復活、再授与が必要となります。

現状、出されている情報としては、このような対応が必要になりそうです。個別の事案や詳細については、県担当課または市担当課に問い合わせをお願いいします。